静岡市の場合は幹部職員の昇任は選考によって行われているわけです。国の場合は人事院があり、また県や指定都市の場合には
人事委員会があってそこでいろいろな基準をつくったり、選考事務を行う機関がありますが、静岡市ばかりではありませんが、
人事委員会のない自治体における昇任は任命権者である市長の権限に任せられているといってもいいと思います。市長権限だとはいっても、
幹部職員選考がどのように行われているのか全くわからない。行政を担う幹部の登用という大事な問題ですから、だれかの主観によって行うのではなく、客観的で適正な基準が求められるのは当然のことです。市民の目から見て常識では考えられないようなことを幹部職員が行ってしまうというのは、登用の仕方にも問題があるのではないかと思うわけです。
2番目に、適切な人事配置とはどのようなものなのか、登用の仕方の再検討はしたのかどうか、お伺いをいたします。
3番目に、市との間に契約を結んだり直接関係を持つ企業への天下り、再就職の問題が何度もこの議場の中でも指摘をされてきましたが、現時点で指導のあり方を考えているのかどうか。国家公務員の場合は、
国家公務員法103条の2項において、「離職後2年間は、営利企業の地位で、その離職前5年間に在職をしていた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」と一定の規制が加えられております。
地方公務員法にはそのような制限規定はありませんが、公務の公平さを確保する意味から考えますと、職員が在職中の地位や職権を乱用して特定の企業と関係を結ぶことは問題の多いことははっきりとしております。
4番目に、
公平委員会に伺います。1つは、職員に職務上の義務違反等があり処分がされ、審査請求が行われた際、検討、裁決をする審査基準は参考にしているものがあるのかどうか。2つ目は、今回の不祥事に関して、関連をいたしまして検討をしたことはあるのかどうか。
次に、2番目の
国際家族年と
家庭科男女共修の問題について伺います。
昨日もお2人の方から質問がございましたけれども、今、家族という言葉で同じイメージを共有するのが非常に難しいほど、形だとか価値観が多様化をしている時代です。単身赴任や事実婚や独身者もふえているし、血縁でないもの同士がついの住みかを分かち合うケースもあります。核家族化が進む中で家族の構造や機能変化に伴い、子供や高齢者や障害者を助け合い支え合う力が弱まってきたことも事実です。これを政策的に支援しようというのが家族年の柱になっております。一方、家族のあり方を一面的に強調をしたり、女性の社会進出を否定することにつながるのではないかと危惧の声も聞かれております。
そこで1番目に、静岡市は家族をどのようにとらえているのでしょうか。昨日市長は、いみじくもうちの嫁というふうにおっしゃいました。今、
国際家族年の中で家制度の回避という、そういう認識こそが起用されているのであって論外であります。
2番目は、
国際家族年を取り組む姿勢について明らかにしていただきたいというふうに思います。国でもそうですけれども、また地域によっても置かれている状況がさまざまですから、取り組みに独自性があらわれてくるのは当然だというふうに思います。県下でも94年度予算で、浜松市2つの事業で予算1,220万円、きのう紹介がありましたけれども三島市は8つの事業で694万7,000円、本市は5つの事業で355万7,000円ですが、要は金額ではなくて中身と姿勢が問題なわけですから、どういう姿勢で取り組むのかということをお伺いをしたいと思います。
3番目は、学校において家族はどのようにとらえられているのでしょうか。静岡市は中学校の
技術家庭科の教科書は開隆堂のものを使っているそうですが、この教科書の中には、家族は血縁で結ばれたり愛情で結ばれた人たちが生活をともにしている集団である、家族の構成は1つの家族でも長い年月の間にいろいろな変化をし、生活の仕方にも影響を与えると、こんなふうに記述をされております。これまでの
中学校家庭科の教科書には家族について明確な表記がありませんでした。昨年の改訂で
家庭生活領域に家族が位置づけられたことは評価はされておりますが、深く読むといわゆる普通の家族像というパターンが理想の家族として厳然と居座っていて、いろんな家族の存在がイメージされていないようにも思えます。
4番目は、高等学校における
家庭科男女共修についてです。1989年告示をされた
高等学校学習指導要領、これがこの1994年より完全実施をされるわけですけれども、この
学習指導要領におきまして現行の
学習指導要領において女子のみ家庭一般が必修となっているところを、男女とも家庭一般、生活技術、生活一般の3科目の中から1科目4単位を必修ということになりました。
そこで1点目は、新年度から家庭科の専任教員はどう配置をされるのか。現在、
市立高等学校では、男子生徒664名、女子生徒575名、1,239人です。
市立商業高校では、男性386人、女性675人、1,061名在校をしております。既に市商では昨年4月より
コース制導入の際カリキュラムの編成を行い、これまで
女子家庭科、男子商業だったのを、
家庭科共修を始めております。8クラスで2名の専任教諭が配置をされております。市高は9クラスです。教諭1名、非常勤1名の体制ですが、新年度からはどのようになるのでしょうか。
2点目は、家庭科の教育施設、機器等の条件整備はされているのでしょうか。1991年より5カ年計画で整備をすることになっていますが、現在の施設で共修に十分対応できるのでしょうか。
3つ目は、
予防接種行政についてです。
一昨年12月18日、東京高裁におきまして判決が下され、昨年の3月24日、厚生省が
公衆衛生審議会に対して今後の
予防接種制度のあり方についての諮問をいたしました。これを受けまして
公衆衛生審議会伝染病予防部会に
予防接種制度の見直しに関する委員会が設置をされ、3つの委員会ができました。本委員会が3月24日から12月9日まで10回、
救済小委員会が4月21日から10月25日まで5回、
評価小委員会が5月18日から7月15日まで3回、合わせて延べ18回にわたる検討がされ、昨年12月14日付で厚生大臣へ答申が出されました。
厚生省は、今通常国会に
予防接種法の改正案を上程をし、ことしの10月から実施を目指しております。1948年施行以来45年ぶりの大改正になります。既に当局は
公衆衛生審議会の今後の予防接種のあり方についての答申を昨年のうちに入手をされていると思いますので、どのようにこの答申の内容を受けとめているのかお伺いをいたします。
答申に沿って1つずつ伺っていきます。
まず、基本的な考え方です。この基本的な考え方について4点についてお伺いをいたします。
1つは理念。この答申では、現行の
予防接種制度は主として社会における疾病の蔓延を防止するという社会防衛の側面を重視して構築されてきた、今後の
予防接種制度は個人の健康の保持増進を図るという面を重視した制度とする必要がある、このことをどう考えるのか。
2つ目は、国及び地方自治体の関与と責任という項があります。国の関与と責任のもとに実施、実施体制の確保ということになっているわけですけれども、このことはどう受けとめているのか。
3つ目は、答申では義務接種から勧奨接種にすると言っております。今までは義務規定というのがありまして接種を受けなければならない、それがこれからは努力規定、接種を受けるよう努めなければならないというふうになっているわけです。そして、接種に際し個人の意思を反映できる制度にしなければならない。もう1つは、広報や啓発で十分な勧奨を行う、こういうふうに接種がなっているわけですけれども、このことはどういうふうに理解をしているのでしょうか。副作用や被害実態などのマイナス面の情報の提供はどうするのかという点が当然問われるわけです。
4つ目は、
予防接種健康被害救済制度の位置づけです。答申では、
健康被害救済制度を
予防接種制度の中に位置づけると、このように記載をされておりますが、このことはどうお考えでしょうか。
2つ目に、具体的な内容についてです。5点について伺います。
1番目は、対象疾病の選定です。現行の
予防接種制度では10種類あります。痘瘡、ジフテリア、百日ぜき、ポリオ、麻疹、風疹、コレラ、
インフルエンザ、日本脳炎、ワイル病となっております。この中で痘瘡、コレラ、
インフルエンザ、ワイル病が抜けまして、破傷風が入って7つ、つまりジフテリア、百日ぜき、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、破傷風と、こういうふうに設定をされているわけですけれども、このことについてはどのように思われますか。
2番目は、実施の体制です。今回の答申では個別接種が基本であるというふうにしております。このことはどう考えますか。
3番目は、被害認定のプロセスです。どのような方法が社会的理解が得られるというふうに思いますか。
4つ目は、
保健福祉事業です。
健康被害者の現状に配慮した
保健福祉施策が推進されるような体制の整備が必要であるというふうになっておりますが、どのような内容だというふうに思われますか。
5番目は、啓発普及、情報収集という項があります。1つは、接種医や接種を受ける国民に周知徹底しなければならないと。医師への情報提供というのは、従来の不備が判決の中でも明らかにされております。今回の答申を踏まえどのような対応があるのか。静岡市は昨年9月よりDPT(3種
混合ワクチン)の低年齢の個別接種を開始したわけですから、この1年間接種医に具体的にどのような周知を行ったのか。2つ目は、副作用について、情報収集、解析、還元を行うための
調査解析システムが構築されなければならないというふうにされているわけですけれども、有効性、副反応、害作用の分析、とりわけ予期しない反応と言われる害作用としての認識、把握についてはどのように考えるのか。
以上、1回目の質問といたします。
6 ◯総務部長(
塩澤和佳夫君) 7点についてお答えをいたします。
職員の任用につきましては、
地方公務員法第15条に、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行われなければならないと規定をされておりまして、幹部職員の登用につきましても管理監督者としての資質、適性を重視をしながら、職務遂行に必要な知識、経験、能力を有するものについて成績主義及び
能力実証主義の原則に基づき登用をしております。
次に、人事配置についてであります。職員の配置は
適材適所主義が原則であり、特に幹部職員については職員全体の最大効率を引き出し、組織の活性化を図っていく上で職務遂行に必要な知識、経験などのほかに、幅広い適応力や強力なリーダーシップが求められることから、今後も職員の能力や適性を十分把握し評価していくことにより、適正な人事配置を行っていきたいと考えております。
関係企業などへの再就職についてでありますが、前回の議会で申し上げたとおり、市としては退職する職員に対して天下りと言われるような関係企業への再就職のあっせんは行っておりません。
また、個人的にその職を求める場合には、議員お話しのように、法令上の制限規定がございません。また、働く能力や意欲がある者の職業選択の自由との関係からも、一律に制限するような指導や規範を設けることは難しいと考えております。
公平委員会の判定基準についてであります。
公平委員会は職員が懲戒処分など不利益処分を受けた場合、その処分に不服があり、その救済の申し立てがあった事案について審査、判定する機関でございます。したがいまして、その機関の性格上、判定基準なるものはありません。
公平委員会における審査判定に当たりましては、過去における処分事例、他の
自治体公平委員会を含めた判定結果、訴訟判例などが、その判断基準になろうかと思います。今回の職員の問題にかかわる
公平委員会での検討につきましては、
公平委員会の職務権限、その機関の性格上関係する事項はありませんので、検討したことはございません。
次に、家族のとらえ方についてであります。近年家族を取り巻く環境は変化してきていますが、その要因として出生率の低下、女性の社会進出の増大、扶養意識の変化、また加えまして情報化の進展、あるいは就労形態の変化、都市化の進行などがございまして、家族形態が徐々に変化をしてきております。家族が基礎的な生活共同体として集い、憩い、教育の場であることから、家族のきずなが最も大切なことと思います。家族は社会構成の基本単位であるという認識のもとに、健康で心の触れ合う
まちづくりを目指して行政施策を展開していかなければならないと考えております。したがいまして、家族は行政にとって基本的で重要な位置づけにあると認識をしているものであります。
国際家族年への対応についてでございます。この
国際家族年の趣旨は、昨日もお答えをしたとおり、十分賛同できるものであります。したがいまして、現在7次総で推進中の豊かな人間性を育てる文化の
まちづくりや、あるいは健康で心の触れ合う福祉の都市づくりを目指す中で諸施策を展開してまいりますが、昨日お答えをいたしましたように、
国際家族年に結びつく事業実施の中でその意義あるいは目的などを積極的にPRをして、市民の皆様方に理解をしていただくように心がけてまいります。
以上でございます。
7
◯学校教育部長(松下知弘君) 学校において家族をどうとらえているかということでございますが、学校においては、子供たちが健やかに成長し、学校生活や社会生活に適応していける人間として育っていくため、その基礎として家族相互の触れ合いやきずなの強化が重要であるととらえ、教科の中でも家族の大切さについて勉強をいたしております。しかし、近年、社会生活の変化などにより親子などが離れて生活する現状も生まれてきており、子供たちの家族のとらえ方もさまざまになってきております。こうした状況の中で学校では、
家族参観会や学習発表会などにふだん学校に来られない家族を招待したり、また生活科などで離れて暮らしている家族に手紙を出したり、電話をかけたりして、家族のきずなを深めるように努めております。
次に、高等学校において、平成6年度家庭科の専任教員の配置でございますが、平成5年度と同様、市立高校に1人、
市立商業高校に2人を現状どおり配置する予定であります。
次に、高等学校における家庭科の施設でございますが、
市立高等学校、
市立商業高等学校ともに近年
校舎改築事業を完了いたしましたが、両校とも新校舎の中に調理室、被服室を各1室ずつ設けてありますので、家庭科の男女共修につきましては対応できる状態になっております。
以上でございます。
8 ◯衛生部長(小畑由夫君)
予防接種法に関する
公衆衛生審議会の答申について、その基本的な考え方10点についての御質問にお答えをいたします。
まず初めに、現行の
予防接種法の社会防衛から、個人の健康の保持あるいは増進にかわるとされていることについてどのように認識をしているかということでございますが、昭和23年に
予防接種法が制定された当時は確かに感染症の蔓延が著しく、社会防衛という考え方が非常に強いものであり、またその必要があったと思っております。しかし、公衆衛生や生活水準の向上に伴いまして、その流行状況が急激に減少してきている現状におきましては、各個人に対する疾病の予防対策を基本とする、その積み上げによって結果として社会全体の疾病予防がされると、そういうように認識をしております。
次、2点目でございますけれども、この予防接種に対する地方自治体の関与と実施体制の確保、これに対してどう理解しているのかと。予防接種は、個人的な疾病の防止だけでなくて、国民の免疫水準の向上を図ることによりまして広域的な疾病の発生を防止するという公共の利益にも資するということから、経費負担も含めまして国あるいは自治体の関与、その実施に当たっては広く自治体も住民に予防接種の機会を提供する等、実施体制の確保を図る必要があると考えております。
それから、義務接種から勧奨接種となったことに対してどのようにとらえているかと。予防接種の必要性に変わりはないものの、低い割合とはいいましても副作用の発生は避けられないという実態からも、個人の意思と選択を最大限尊重するという意味から、義務接種を勧奨接種とするこの法制化の意味は大きいものと思っております。
それから次に、
健康被害救済制度の位置づけをどのように考えているかと。予防接種は極めてまれではございますが重篤な副反応を生ずる場合がございます。
予防接種制度は社会における感染症の発生及び蔓延を防止し、公衆衛生の維持向上を図るという大きな公共目的があります。
健康被害救済制度は
予防接種制度と不可分一体の関係にあり、被害者への迅速かつ十分な救済を図る必要があるものと考えております。
それから、予防接種の対象疾病が10種類から7種類に変わるような答申内容でございますが、この評価についてということですけれども、予防接種の対象となる疾病につきましては国内における流行の状況、あるいは疾病の特性、世界的な情勢、それからワクチンの有効性、安全性等を考慮してこの答申が出されたものと理解をしております。
それから、実施体制として個別接種が基本とされているが、どのように考えているかと。予防接種を受ける人の体調は各人によって異なっております。また、変化する。本人の体調等をよく理解したかかりつけの医師が、ふだんから健康状態、あるいは当日の体調等を的確に把握して接種の可否を判断をし実施する個別接種が基本とされたものと考えております。
それから、健康被害の
認定プロセスが社会的な理解を得られていると思っているかという御質問ですけれども、健康被害の認定に当たりましては、従来の考え方に加えまして科学的な水準や医学的見地の向上に合わせ整理するなど、社会的理解が得られるように努めるべきとする今回のこの答申には全く同感でございます。
次に、
健康被害者の現状が厳しいということに対してどんなように認識しているかと。予防接種によって重度の健康被害を受けた方は、特に保護者が高齢化された場合の介護の面等、その負担が重いということは十分認識をしております。そうしたことから、今回の法改正が答申の趣旨を十分尊重したものとなることを望んでいるところであります。
それから、接種医師と被接種者への普及啓発あるいは情報収集についてどんな対応が考えられ、またどのように周知をしてきたかというお尋ねですけれども、予防接種を行う際にはその必要性、有効性、副反応及び接種に対して有意すべき事項等につきまして、接種医及び対象住民に周知徹底を図ること、また必要に応じて専門医との個別相談ができる体制を整備すること等が非常に大事であると考えております。
予防接種の実施に伴う重篤な副反応を防止するために、事前に医師の予診を十分に行い、
接種禁忌者を的確に識別し排除するよう医師会、各病院等にお願いをしております。また、被接種者に対しましても、予防接種のしおりあるいは母子手帳等により、副反応の内容、接種に当たっての注意事項等の啓発を行っておりますが、過去において重篤な犠牲者の出ている現実も踏まえまして、今後ともこの事故の発生防止に最大限の努力をしていきたいと考えております。
それから最後に、
調査解析システム構築について、とりわけ予期しない害作用があらわれた場合の認識をどんなふうに考えているかということでございますが、予期しない異常反応等があらわれた場合は、今でも今回の答申の言う調査の
解析システムに準じたようなことは行っております。今後、国から答申を受けて具体的な指示があると思われますので、その充実に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
〔10番佐野慶子君登壇〕
9 ◯10番(佐野慶子君) お答えをいただいたわけですけれども、まず市長の不祥事の問題についてからお伺いをしていきます。
今、総務部長さんは、管理監督者としての資質、あるいは知識、経験、能力、適材適所、最大効率、強力なリーダーシップというふうなお話がございましたけれども、こういうふうなありていの言い方が人事を──それくらい人事というのは大変なことなのかもしれませんけれども、じゃその客観的な評価を確保するための今の基準に沿ったような選考における審査基準というのは、この幹部職員登用の基準としてあるのでしょうか。あるのでしたらお示しをいただきたいというふうに思います。
それともう1点ですけれども、静岡市にはこの一般行政職の部長、課長というのは女性は一人もおりませんので、あわせて役付職員の登用の問題についてもお伺いをしたいと思うんです。私は、昨年の6月議会で、静岡市の女性の役付職員は課長補佐1人、係長6人で、全役付職員のわずか1%であって、これは県下21市の最下位だということを申し上げました。そのとき総務部長は、女性職員の職域拡大とともに職員の意識改革を促すことも必要であり、今後も職員配置及び研修などにおいて女性職員がより一層能力を発揮できる環境の整備を図りつつ、適材適所の原則に基づき積極的に登用を図っていきたいと答弁をされました。低い原因は何だとお考えですか。市長や助役の考え方に問題がある、あるいは選考の基準に問題があるのか、その他考えられることはあるのか、お伺いをしたいと思います。
94年度予算にも、静岡・清水合併のための推進予算が計上をされ、行政水準を比較をして連体化、一体化の方策を求めていきたいというふうに説明をされました。清水市は、この一般行政職の中に課長が女性4名、課長補佐が8名、係長が79人おります。合わせて91人、実に役付職員の10%が女性です。職員数は440名で23%が女性です。全業種ですと、役付職員は男性が793名、女性が180人、18.5%が女性なんです。行政における男女共同参画の面では断然清水市の方が高水準で学ぶところが多いわけです。清水市の人事の担当は、現代社会の環境の中で差別をなくすこと、そして将来を見通した人事を考えて実行した結果です、今後も進めていきたいというふうに語ってくれました。清水市の率を静岡市に当てはめてみますと、現在、同レベルにするには一般行政職において59人の女性です。職員比から見ましても36人いてやっと同レベルということになります。ちなみち、県下平均の率でいきますと36人が必要。職員比で見ましても16人というのが平均なんです。ほど遠い低いレベルの市だということになるわけです。
3点目は、天下り人事の問題です。部長は、天下りのあっせんは行っていない、個人的に職を求める場合は法令上の制限がないし、職業選択の自由であるというふうにお答えになりましたけれども、そういうふうな答弁では困るわけです。過去にも何度も、また昨年来よりそのあり方が問題になっています。職員のモラルに頼る以外に検討すべきことがあるのではないでしょうか。もう、あと3週間ほどで退職をされる部長、課長はいるわけですから。
今議会の代表質問、総括質問の中で、既に多くの方々から最高責任者、総括責任者、統括責任者としての市長の決断を促す御意見がたくさん出されました。ところが市長は、この間、とりわけ不祥事が明らかになってからの発言を聞いておりますと、けじめというのは陳謝、謝罪のことで、みずからの処分は人事当局が決めるべきことと、あたかもどこかに客観的な批判だとか基準を持った人事当局なるものが存在するかのような印象を与えております。市長、その超人格的な部署というのがあるのですか。
任命権者、昇任、降格と人事の最高責任者としての責任を、私は自覚をしていないんではないかというふうに思われる発言だと思います。地方自治体を統括し、代表をする、地方自治法147条でも統括代表権を市長は特別に付与をされているわけです。みずからの処分をみずから厳正に決定できる権利を有しているわけです。減給処分などという唖然とするようなレベルの処分はいかなる根拠で出したのか、お示しをいただきたいと思います。辞職勧告というのを現在の時点でどのように受けとめているのか、あわせてお伺いをいたします。
次に、
家庭科男女共修の問題についてです。
教育長に伺います。教育長は家庭科の男女共修についてどのようにお考えなのですか。この
家庭科男女共修の動きというのは、1974年、今から20年前、市川房枝さんが提唱をされ、その年に家庭科の男女共修を進める会が誕生をし、現場の家庭科教諭のみならず全国の市民運動にまで発展をしていきました。昨年9月にこの男女共修を進める会が(40番伊東稔浩君「男女じゃおかしいよ、女男でしょ」と呼ぶ)女性国会議員及び文教委員94名にアンケート調査をした結果が出ております。伊東さん、お静かに。中学校、高等学校での家庭科の男女共修についてどう思うか、その理由はという設問に対し、男女性別役割分担の解消と男女平等実現のため重要と考えるという理由が最も多く、男女ともに生きる社会では家庭の仕事の分担は当然であり、男女ともに人間として生活の自立ができなければならないと賛成100%、反対あるいはどちらともいえないというのはゼロでした。
2番目は、とりわけ進学校では家庭科の単位増や新設により、他教科の授業時間が減少するという意見が一部に聞こえておりますが、完全実施に逆行する、あるいはトーンダウンの心配はないのか、4単位を完全に実施できるのか、お伺いをいたします。
3番目は、高校家庭科の総授業実数の2分の1を実習に当てるように規定ではなっております。この規定に沿うよう半数授業だとか分割授業ができる教員定員を先ほどの人数で足りるのかどうなのか、お伺いをいたします。
4番目は、中学校においては昨年4月より男女共修というのが義務づけられているわけですが、3点伺います。
1つは、専任教師が全学校で配置をされているのか。各校男女別教室数を明らかにしていただきたいと思います。
2つ目は、家庭科の施設の整備は中学校では完了をしているのかどうか。
3つ目は、共修を始めましてからもう既に長くやっているところもあると思いますけれども、生徒や教師の意見を把握しているのでしょうか。
次に、
予防接種制度の問題です。お答えをいただいたわけですけれども、現行の
予防接種制度の中でも生じている問題点に即して8点質問をいたします。
まず1番目は、勧奨接種の問題点です。親は非常に不安になるわけです。地方自治体の姿勢、強弱によりまして接種のばらつきが生まれてくるというふうに言われております。非常にそのことが懸念を今されておるんです。市長は、予防接種の安全性、有効性、必要性について客観的事実を示し、接種を受けるものと接種担当者に十分な情報を提供すべきではないかというふうに私は思いますけれども、この方法について再度明らかにしていただきたいというふうに思います。
2番目は、個別接種の問題点です。非常に事故隠しの起こる危険性が高いということです。個別接種では、親はかかりつけの医師のところで接種を受けるのが通常です。医師と患者の力関係は決してフィフティー・フィフティーではありません。接種の勧奨に押しつけがましさや圧力が加えられることがとても心配をされております。当局よりいただきました資料によりますと、昨年9月から始まったDPTワクチン個別接種、9月、10月、11月の3カ月の結果が出ておりますけれども、この3カ月間で接種件数は1,413件という数字が上がってきております。
静岡市では希望をする方には3種の中から百日ぜきを除いたジフテリアと破傷風の2種
混合ワクチンの接種を残しておりますが、個別接種ではすべて3種混合で2種の接種は1件もないわけです。集団接種では毎年3%近い2混の接種者があり、現に今年度も集団接種では3混9,690人、2混が280人という接種数が集団接種では上がってきております。個別接種でも40人ほどの2混接種者があっても当然なわけです。医師から2混を勧められたら親は2混とは言いにくいものなんです。医者と患者との力関係というのはこういうものだと思います。当局は十分御存じだと思います。
百日ぜきに既にかかっていても、3混を勧められる人は結構いるわけです。麻疹接種のとき、MMR接種の勧奨と同じ問題がまた起きているわけですし、MMRの反省が少しも生かされていないわけです。この個別接種の問題点をどのように考えるのでしょうか。
3番目は、サーベイランスの充実の問題です。過去何回も被害者の方、あるいは予防接種を考える会より提起のあった点です。異状を感じたときの申告をたやすく伝えるよう葉書や電話での受け付け先を設け、直接のモニターを行うべきだというふうに考えておりますが、どのような準備をしているのか。医師からの情報収集だけでは不足なのはMMRの例でもはっきりとしております。
4番目は、被害認定のあり方の問題です。被害の認定方法のあり方を変えないまま勧奨接種を採用すれば、被害の責任は医者に転嫁させられてしまう心配が非常に強いわけです。被接種者の立場に立って考える用意があるのかどうか。被害認定のウエートあるいは方向はどのように考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
5番目は、被害者の救済の問題です。これから救済の制度は3本立てになるだろうというふうに言われているんです。1つは、先ほど御紹介をいたしました
予防接種健康被害救済制度です。今までもこの制度はありましたけれども、非常に被害者にとって認定というのは容易なことではありませんでした。被害が認定されなければ制度というのは絵にかいたもちなわけです。2つ目は医薬品副作用被害救済制度、そして3つ目がPL(製造物責任)制度というものです。実は、中央薬事審議会が、
予防接種制度見直しの答申の翌日の12月15日、この薬に対してもPL制度の導入を求めるという答申を出しました。生ワクチン以外のワクチンはこの制度に移すというわけです。被害者は製薬会社と医師を訴えるという方法になるわけです。しかも、推定規定というのが見送られ、立証責任は原告側というものです。
インフルエンザワクチンはこれに該当をするわけです。救済は今後以降どういうふうになるのでしょうか。
6つ目は、被害の認定の委員会のあり方についてです。認定が受けられないという問題は現行制度でもたくさんあるわけです。委員会に被害者や市民の代表を入れる、プライバシーには配慮をするが原則公開とする。あるいは再審査請求の道を保障する。この委員会のあり方についてはどのようにお考えなのでしょうか。
7つ目は、
インフルエンザの学校における集団接種はことしはどうするのか。
8つ目は、今回の答申はこの94年度の予算編成作業のさなかで出されてきました。全国各地の地方自治体により、予防接種の進め方はかなり独自性が出てくるだろうというふうに言われております。静岡市は理念、広報啓発、サーベイランス、対象疾病など、何を検討してきたのでしょうか。また、国に対し地方自治体として、市民の立場に立ちきった保健予防行政にできるのかどうか大事な時期ですが、静岡市はどのような立場に立つのでしょうか。
2回目の質問とします。
10 ◯市長(天野進吾君) 佐野議員から私に与えられた質問、まず、みずからの進退についてのことであります。通常市長の責任を問う場合、その処分については明文規定はございません。処分という概念もなじまないものであります。まさにそれを判断するのは市長自身にあるというふうに理解をいたしております。
次に、辞職勧告が出されている今の状況についてお尋ねがございました。このことについては厳粛に受けとめているところであります。
以上です。
11 ◯総務部長(
塩澤和佳夫君) お答えします。
幹部職への登用につきまして、先ほど申し上げましたように、成績主義あるいは
能力実証主義の原則に基づきまして、知識、経験、能力など、総合的に判断をしておるものであります。
女性職員の登用促進につきまして、これもこれまでにお答えをしてございますように、職員の意識改革、職域の拡大を図るとともに、職員の配置あるいは研修などによる人材育成など、女性職員の能力、感性が発揮できる環境の整備に努めておるところであります。今後につきましても、適材適所の原則に基づき、幹部職への登用については積極的に進めてまいりたいと考えておるところであります。
関係企業などへの再就職については、先ほど申し上げましたとおり、職員に対する指導、規範を設けることは難しいと思われますが、公務の中立性、公平性を確保するという観点から、公務員としてのモラルが強く求められる問題でありまして、職員への周知徹底を図っている次第でございます。
以上でございます。
〔10番佐野慶子君「女性が低い原因は何かと聞いているんです。どうしたいかとは聞いていない。なぜ低いのかということを聞いているんです」と呼ぶ〕
12 ◯総務部長(
塩澤和佳夫君) 議員御指摘のように、女性職員の登用状況をお話しになられましたけれども、私どもこれまでもお答えをしてありますように、女性職員の能力、感性が発揮できるような環境の整備の中で、積極的な登用を進めている次第でございまして、今後もそういうことは変わらずやってまいりたいというふうに思っておるわけでございます。そういう中で、女性職員の一層の人材育成というようなことが大切でございますので、それらあたりも努めてまいりたいというように考えておるわけでございます。
以上です。
13 ◯教育長(石田徳行君) 家庭科の男女共修をどう思うかという御質問でございますけれども、新しい
学習指導要領の実施に基づく家庭科の男女共修でございますけれども、これは近年目覚ましい社会の変化、あるいは家庭を取り巻く環境の変化等に対応する措置として望ましい傾向であるというふうに考えているところでございます。
具体的には、中学校の
技術家庭科では学習する範囲が男女で同じになったということもございますし、また家庭生活をよりよくするということを目指して家庭生活という領域が設定をされたということもございます。本市におきましてはすべての中学校で1学年、2学年ともに男女共修を行っているところでございます。
高等学校におきましては、御案内のように、
学習指導要領の改定に伴いまして、来年度、平成6年度から男子の家庭科を履修をするということになっておりまして、議員御指摘のように、一部の学校では既にそれを先取りをして実施をしているところもございますけれども、今後の動向が注目をされるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
14
◯学校教育部長(松下知弘君) 市立高校で家庭科の必須4単位が完全履修できるかということでございますが、市立高校では4単位につきましては2学年で家庭一般2単位、3学年で家庭一般2単位を履修することになっております。
次に、専任教員の確保の問題でございますが、
市立商業高校では家庭科については平成4年度から新
学習指導要領を先行実施しており、現在の教員配置で対応が可能であります。市立高校につきましては、現行の教育家庭では1年と2年の女子のみが家庭科を履修しておりますが、新
学習指導要領への移行に伴い家庭科の履修は学年進行により段階的に行われることから、平成6年度は旧指導要領により2年の女子のみが履修、平成7年度は新指導要領により2年の男女全員が履修、8年度以降2年と3年の全員が履修するという経過となります。したがいまして、平成8年度以降に教員の増員等について配慮する必要があろうと考えております。
次に、中学校の家庭技術科の専任教員の問題でございますが、本市の27中学校のうち技術または家庭科の免許状を所有する教員が配置されている学校は、僻地小規模校2校を除く25校に配置してございます。小規模校では定数の制約があり、全教科の教員配置が困難な状況であるのが現状でございます。
次に、中学校における家庭科の施設の整備の問題でございますが、中学校27校のうち12学級、いわゆる標準学級以上の規模の中学校21校につきましては、調理室、被服室がそれぞれ設置されており、小規模校6校につきましては調理室、被服室兼用の家庭科室が設置されております。
次に、男女共修を進めていく上での生徒、教師の意見の把握でございますが、平成2年度の新
学習指導要領の移行期から、計画訪問や教育研究所主催の夏季研修会や秋の授業研修会など、機会をとらえては男女共修のよい点や改善点の話し合いなどを通して生徒や教師の意見を把握しております。
以上でございます。
15 ◯衛生部長(小畑由夫君) 予防接種に関しての8点の御質問にお答えいたします。
まず、勧奨接種の問題点をどのように受けとめているか、またどんな方法を考えているかというお尋ねです。勧奨接種、これは努力規定ということですけれども、個人の意思の尊重を踏まえ十分な情報提供のもとに選択が行われる必要があると思います。このため予防接種の必要性、それから有効性、特に安全性などにつきまして、接種医及び被接種者にさらに周知を徹底していきたいと考えております。
それから、個別接種の問題点として健康被害の相談が上がってこないことがあるが、そのことについてどう考えるかと。被接種者と医療機関には、予防接種のしおり、問診表等で、副反応があった場合には医師に相談の上保健所にも連絡をしてくださいというようなことで周知しているところでございます。特に、接種医師が作成する問診表につきましては副反応調査欄を設けまして、その内容を必ず記載して提出するように依頼をしてあります。必要な報告はされております。なお、さらにその徹底を図ってまいりたい。特に今回のこの法改正の趣旨、大きな柱の1つにもなっておりますので、その辺はさらに徹底を図っていきたいと考えております。
次に、サーベイランス情報として、葉書、電話等どんな方法を考えているかというお尋ねですけれども、予防接種を適切に実施するにはより一層のサーベイランス情報の収集が必要だと考えております。
今後、
予防接種法の改正に伴う国、県からも具体的な指導等が今後されてくることが先般の通知でも来ておりますので、それらを見ながら具体的な対応を図っていきたいと考えております。
それから、健康被害の認定のあり方、認定方法、そのウエートはということですけれども、健康被害の認定にはこれの最終判断はあくまでも
公衆衛生審議会の意見を聞いて厚生大臣が決定しているところであります。したがって、私どもの方ではその判定に必要な資料は極力そろえてあげるという、そういう考え方でございます。
健康被害者の救済方法はどういう情勢になりそうかということですけれども、これは法改正という手続でこれから国会において決められることでございまして、答申の趣旨を十分尊重したものとなることを期待しているところでございます。
それから、健康被害認定委員会について、委員として市民の代表を入れる、あるいは公開を原則とする、あるいは再審査請求をできるようにする、そのような方向にするかどうかということですけれども、本市におきましては予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するために、予防接種健康被害調査委員会を設置しております。この委員としましては、地区医師会の代表者、それから保健所長、専門医師等をもって構成するものと、これはそういう国の指導で、もうそういった通達によって構成をされております。また、審査を受ける方のプライバシーを保護するために、これは公開できないものと考えております。なお、再審査請求につきましては今回の答申でもその辺若干遠回しながら触れておりますので、今後法の中でそういう方法が講ぜられていくものと考えております。
それから、
インフルエンザの集団接種をことしはどうするかということですが、この件に関しましては、まだ
予防接種法の改正前でありますが、実は昨日国から県を通じまして、
インフルエンザとそれからワイル病については今年度は見送る、見合わせをすると、そういう通知がまいりましたので、そのように対応してまいりたいと思っております。
最後に、予防接種に関する答申を踏まえて平成6年度の予算編成の中でどのようなものを検討したかというお尋ねですけれども、この答申が出たそのものが昨年の12月14日です。我々はそれ以前に既に予算編成業務を終了しておりまして、それに伴う法改正、それから
予防接種法についての実施方法とか実施内容について具体的な明示は、これからまた国の方からも来ます。したがって、現時点では新しい制度によるいろいろの経費というものは当初予算では考えておりませんが、今後、国、県の法改正の措置等を見ながら対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
〔10番佐野慶子君登壇〕
16 ◯10番(佐野慶子君) それでは3回目になります。
まず最初に、家庭科の男女共修の問題についてからやらせていただきます。私は今、教育というのも効率というのが目に見える形で提示されないと評価をされないというふうな社会になっているというふうに思うわけです。5年とか10年とかいう、そういうスパンではなくて、非常に1年とか1学期とか、非常に短いスパンではっきりした結果を出さなくてはならないという現実が一方でありまして、学校というのも非常にそういう影響を大きく受けていると思うんです。
しかし、考えますれば人生80年代、この長い時間を人間らしく、自分らしく、どう生きていくのかということが問題になるわけでして、家庭科こそ将来を生きていくときの核になるような教科ではないかなというふうに私自身は思います。既に、この家庭科教員を目指す男の会というのができておりまして、採用試験に合格をした男性家庭科教員が全国では何人も配置をされている時代です。ともに学ぶということが、ともに教えるというふうな時代に入っているわけです。小学校で生活科、中学校で
技術家庭科、高校の
家庭科男女共修というふうなことで、これから以降さらに設備の充実、教員の確保ということに努力をしていっていただきたいというふうに私も望みます。
次に、
予防接種制度の問題ですけれども、県が言ってきたからやっと本当に
インフルエンザをやめたんだなというふうに私つくづく今思いました。ですけれども、首を長くして待っていれば国が何か新しい指導なり通達をしてくれるんではないかという、そういう部長の答弁が言葉の端々にうかがえましたけれども、果たして新しい
予防接種制度はそういうふうに制度化されてくるかどうか、非常に今疑問だと言われているんです。国の方が地方へ責任を転嫁をしているんではないかというふうに、そういう転換をし始めているんではないかというふうなことも言われております。
この問題につきましては、新しい
予防接種法が、あとわずかですので、できました段階で改めて質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほどの市長のお話を伺っておりますと、どうも人事の最高責任者という自覚のなさか、あるいは市長流の人事で幹部職員をこの間ずっと私物化、あるいは情実人事と言われるようなことを何年か続けてきたのではなかろうかというふうに市民は思っているわけです。市長はこのことについてはどんなふうにお考えなのか、改めてお伺いをしたいと思うんです。(「簡単に市民が市民がと言うなよ」と呼ぶ者あり)あなたの言うミスというふうな言葉を私は何回かこの間聞いてまいりましたけれども──お静かに──こうした情実人事の中で必然的につくられ、発覚をしたのではないでしょうか。私は経験の浅い議員ですけれども、地方自治法にのっとった条例だとか、あるいは規則に市長みずからが違反をし、議会にうその決算書を提出をし、議決をさせ、結果として議会をこけにし、謝罪をしたからいいだろうという運営はないだろうというふうに思うんです。
今、地方分権という名のもとでの財源抜きの地方の制度改革が進められようとしている一方で、市民や職員の期待にこたえ、地方行政に理念を持ち、哲学を持ち、そして苦しい時代だけれども地方主権の誇りと夢を見るだけのゆとりを持っているトップ、全国の自治体にそういうトップがふえてきているのも一方でまた事実なわけです。国よりも県よりも市町村長の方が自分のポリシー、政治理念というのを着実に実行に移している人も多いわけです。トップが変わっただけで役所の空気や職員の質は変わってしまうという例もたくさんあります。もう市長の言う「創意と実行」「意識の変革」というのはたくさんです。これ以上市政を混乱をさせ、市民や職員を苦しめないでいただきたいというふうに私は思います。市民が今一番望んでいることです。ぜひおやめいただきたいというふうに思います。
17 ◯市長(天野進吾君) 佐野議員から今、人事のことについてお話がございましたけれども、その表現の1つとして情実人事ということがございましたが、人事はまさに職員にとりましても、また行政にとりましても極めて重要な課題であることは申すまでもございません。私たちはそうした中で情実を持って対応をしてきたことはありませんし、常に総務部を中心として英知をいただきながら進めてまいった仕事であります。
御指摘のように、そのトップの意向によって都市が変わるとよく言われてまいりました。私自身が私自身のポリシーを持ち、そして行政に対する思いを持ってこれまで行政を推進してまいりました。その評価は私の方から申し上げることはできませんけれども、少なくとも、御指摘のように、恐らくは私が市長になってこの間7年間、その変化のあらわれというものは市民にも御理解をいただいているだろうというふうに思っております。市民や職員の皆さんの迷惑という表現がございましたが、そのことについては、先ほど申し上げましたとおり、私自身これまでも私自身の個人的な行動の中で生まれたそうした問題については陳謝を申し上げてまいったところであります。(10番佐野慶子君「陳謝では済まされない」と呼ぶ)最後に今ありましたけれども、佐野議員の意見としてそれは聞かせていただきます。
以上です。
〔発言する者あり〕
18 ◯収入役(田形久君) ただいま決算書の調製につきまして御発言がございましたのでお答えをさせていただきます。
決算書の調製につきましてはそれぞれの年度の収入、支出に基づきまして、それらの資料を基礎に正確に調製をするものでございます。したがいまして、3月31日現在で執行が終わりまして、その出納整理期間においてそれぞれの計数を整理し、それに基づいて作成するわけでございます。したがいまして、私どもは、その時点においては最も正しい数字が記載されると、こう認識しておるわけでございます。
しかしながら、何らかの理由によりまして前年度に収入すべきもの、あるいは支出をすべきものといったものが発生する場合があるわけでございます。したがって、こういったものがあった場合にはどのように処理するかということにつきましては、それぞれ法律に基づきまして過年度の収入、過年度の支出ということで処理することということが定められておるわけでございます。したがいまして、これらにつきましては次年度におきまして慎重にその点を検討いたしまして、法律に基づいて整理をしているものでございまして、決算書自体は正しいものとして皆様方に提出をしてございますので、御理解を賜りたいと思います。
以上でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
19 ◯議長(鈴木和彦君) 次は、11番松谷清君。
〔11番松谷清君登壇〕
20 ◯11番(松谷清君) 通告に従いまして、2つの点について質問をさせていただきます。
一昨年以来、市長をめぐる諸疑惑、諸事件、ここの辞任問題にまで発展してきたという経過になっているわけですけれども、これは最初は議会の中から、そしてその後昨年の5月警察権力が、そして、その後市民団体がさまざまな形でこの真相や責任を求めて、そしてことしに入りマスコミの皆さんがそれぞれ真相を求めて新しい事実を出し始めた、そういう段階に至って、この辞職問題というのはある意味で大詰めの段階に来ているというふうに考えていいと思うんですね。
しかし、市長は3月の1日所信表明で陳謝をしたと。そして、既にもう新たな疑惑や新事実はないという、そういう強気な判断のもとに3月7日に減給条例を提案するという、そういう状況になっているわけですね。しかし、現実には一昨日の酒井議員からも、それからきのうの服部議員からも次々と新事実が突きつけられて、これはことしに入っての1月24日、2月10日、2月23日の総務委員会協議会と同じパターンになっているわけなんですね。この段階に至っては、もはやこれ以上の真実という指摘はもう必要ない、市長はみずから辞職すべきであるという、これが市民の皆さんのもう本当の気持ちだと思うんですね。
同時に、私たちは、この市民の声というのが、当然ここに至るまで議会としてきちんと市長に対して適正な措置をとることができなかったという私たち市議会の反省、自戒も込めて私は質問したいわけですけれども、まず最初に、市長は先ほど佐野議員の質問に、辞職ということについては厳粛に受けとめているから意見として聞いておくというふうに言っているわけなんですが、市民団体の皆さんがこの疑惑だらけの天野市長にレッドカードをというパンフレットをつくったんですね、これ市長持ってますね。市長、これ持ってますね。この市民が本当に静岡市政の民主主義を憂えて、このような形でパッフレットをつくり辞職を求めていると、こういう市民の存在についてはどのように考えているのか、改めてお伺いしたいと思います。
2つ目に、私たちは市長に辞職を求めているわけですけれども、辞職の前になぜこのような事態に至っているのか全容をやはり明らかにしてほしいと思うんですね。特に87年の市長選挙において天野市長は自民党を離党して、ある意味で草の根市民選挙で自民党の候補者を破り、7年間市長として市政をあずかっているわけですけれども、その市長がこの7年の間になぜ辞職勧告決議案まで、静岡市政始まって以来と言われる辞職勧告決議案までが出されるに至ったのかという経過を、やはりあなた自身がきちんと明らかにしなきゃいけないと思うんですね。
その点でまず第1にお伺いしたいことは、この諸疑惑、諸事件が1990年、91年、1期目の終りから2期目にかけて、この2年に集中している背景を市長はどのように考えているのかですね。
2つ目に、この間の疑惑諸事件にいずれも、先ほど佐野議員の指摘にもありましたが、
開発推進課長が市長と同様に渦中の人として必ず登場しているわけですね。このみやこ土木の問題だけでなくて、贈収賄事件でもそうですね。ゴルフ場に業者と元後援会幹部と一緒に行っているとか、そういうさまざまな形で一貫してかかわってきているわけですが、この問題については市長はどのように考えているのか、明らかにしていただきたいと思います。
次に、大きな3点目ですが、これは事実関係の問題ですね。既にことしに入って明らかになった新事実というのは、90年5月の業者持ち視察、91年3月のみやこ土木と市長の神戸視察、91年7月の空出張香港旅行、3点明らかになっているわけですが、いずれもなぜ業者が5月においてお金を出したのか。3月の神戸出張についてはひょっとしたら市長も業者から旅費を負担されているんじゃないか。さらに、7月の問題については、これは計画的に行われたんじゃないかという指摘がされてきているわけですが、その指摘の以降ですね、一昨日そして昨日と新しい事態がまた指摘されているという状況にあるわけですが、以上を踏まえて8点質問したいわけですけれども、第1に、まず昨日服部議員が質問しました89年のバンコク旅行に大丸産業代表が同行していたのかという質問に対してあなたはお答えをしていませんが、していたのか、いないのかですね、こんなこと忘れるはずがないと思うんで明らかにしていただきたい。
2つ目に、90年4月24日の佐倉出張ですね、佐倉視察指示をした場に松井社長がいたのかいないのか、これも答弁をきのう服部議員にしていないので明らかにしていただきたい。
3点目に、90年5月の出張で市長はみやこ土木がなぜ旅費を負担をしたというふうに考えているのかですね。
4点目に、90年のこれもきのう出された第一勧銀同席の市長会談というのがあったのか、なかったのかですね。
5点目に、91年3月の神戸視察、これは議会中なわけですね。3月6日まで総括質問があって翌日に行っているわけですが、なんでこの時期に突然視察なのか。そしてこれ、みやこ土木が旅費を持ったんじゃないかという指摘に対しては、そうではないという証明できるものがあるのかないのか明らかにしていただきたい。
6点目に、91年7月の香港旅行の問題ですが、既に多くの人から計画的でなかったのかという質問が出ているわけですけれども、その意味で、市長は大阪空港から行ったと言っているんですが、どこの航空会社で何時の便に、そしてどこのホテルに泊まったのか、そうしたものをみずから資料として私は提供すべきだと思うんですね。
そして7点目に、数々の海外旅行がさまざまに指摘され、服部議員やマスコミ等も含めて出されているわけですが、ほかにあるのかないのかという点が非常にまた関心を持ってくるわけでありますけれども、その意味で、市長はパスポートを持っていると思うんですね。パスポートをちゃんと資料として、これだけ疑惑が大きくなっているんで資料として議会に提出する考えはないか。
8点目に、先ほどこれは収入役がお答えいただいたわけですが、このお金の返還という問題が決算については問題なかったというお答えなんですが、返還されて受理しているわけですが、これは旅費に関する条例に基づくさまざまな諸手続がなされなくて返還されて収入として受けているわけですが、これは寄附行為に当たるんじゃないかと。どういう性格のお金として受け取ったのか明らかにしていただきたいと思います。
以上が事実関係、市長がお答えいただいてない問題についてお伺いしましたが、大きな4点目として、市長の政治倫理の認識の問題なんですけれども、市長は政治倫理を確立するために資産の公開の条例は考えていくというふうに、私の再三の質問に対して答えているわけですね。今議会でもそういう答えが総務部長からも出ているわけですけれども、そして自分の資産はいつ公開しても構わない、やぶさかでないということを何回も繰り返しているんですが、いまだその公開はされていない、これはなぜなのかですね。
さらに、市長は資産公開の意義をわかっているのかどうか私は非常に疑問なんですけれども、この問題を言うと何かプライバシーにもかかわる問題だというようなことをさまざまに言う方がいらっしゃいますけれども、公開しなければならない資産というのは何と何を公開しなきゃいけないと考えているのか、明らかにしていただきたいと思います。
5点目に、市長の後援会の幹部の腐敗にかかわる問題がさまざま昨年からも指摘されているわけですけれども、毎日新聞の1月5日付で出された落合もうでとか、後援会幹部から清掃工場の問題でお金を請求されたとか、そういう事実関係の指摘があるわけですけれども、この事実関係については市長はどのように受けとめているのか。
2つ目、さらにその記事の中で、市長は清掃工場の問題は既にもう決まっているんだという、談合を容認するような発言をしているわけですが、これに関する市長の見解をお伺いしたいと思います。
次に、2つ目のテーマで、環境プランと
まちづくりについてお伺いをしておきます。
この環境プランは92年の4月環境管理計画として提案され、その後、私も何回か議会では質問させていただいておりますけれども、この環境プランという膨大なプランとして7部編成でつくられたわけですね。この問題については赤池議員や酒井議員の代表質問の中でも質問が出され、当局はこの環境プランが一昨年の地球サミット、そして昨年の環境基本法を制定されているという関係の中でこのプランがあるというお答えをされているわけですけれども、第1にお伺いしたいことは、この環境プランには地球サミットやローカルアジェンダ21、環境基本法などの基本概念となっている持続可能な開発という概念が、私の読む限りでは基本的な考えの中に入っていないように見受けられるわけですが、これはなぜなのか。
2つ目に、第3部の望ましい環境像、環境目標の中では、生活環境の保全については環境基準等の数値目標が設定されているんですが、そのほか、自然環境の保全とか快適環境の創造の項目については数値目標が設定されていないんですが、これはなぜなのか。高齢者保健福祉計画もそうなんですけれども、今、具体的な数量で示すという形で物事は進んでいるものですから、その点に関してお伺いしたい。
大きな3番目は、この環境プランの最大の特色は、私が読み通した中においては、計画アセスメント概念というものを持ち込んでいるという点だと思うんですね。そして、この計画アセスメントというのは普通事業が計画がつくられたその後でアセスメントされていくんですけれども、その前の段階でアセスメントをする必要があるということを、この第6部の第4章で事業別環境配慮指針の中で盛り込んでいるわけなんですね。その中でかなり大胆に、県の制定した環境アセスメント要綱では不十分だという指摘もし、そしてこれからは計画の個別に実施される事業や計画を総合的に関連づけて調整したり、累積的な環境影響を把握したり、また代替案の設定、代替案までいっているわけですが、評価項目を多様化するなど環境配慮を総合的、計画的、そして積極的に導入するというふうに、かなり私はこの点については評価しますけれども、大胆な提言がされているわけですけれども、第1に県の環境アセスメント要綱との関連はどうなのか。
第2には、県の要綱の対象事業、規模は、国の要綱よりも上乗せ、厳しい内容になっているんですけれども、静岡市はその県の環境アセスメント要綱は不十分だと言っているわけなんで、さらに踏み込んだ上でそうした事業や規模が計画されているのかどうか。
そして3点目に、この計画アセスメント概念を導入した環境配慮指針の運用はどのようにやっていくのかですね。制度的な保障が当然必要になると思うのでお伺いしたいと思います。
そして次に第4点目にお伺いしたいことは、この環境プランの運用の問題なんですが、庁内組織はどのようなものを考えるのか。2つ目に、プランの運用のためには第三者機関の組織が必要だと思うんですが、公害対策審議会では私は対応できないと思うんですけれども、その点に関してはどうか。3点目に、今予算で環境情報システムが予算化されているわけですけれども、情報公開や市民参加はどのような形で行われるのか。そして4点目に、環境教育の具体策はどのようなものかお伺いしたいと思います。
大きな5点目にお伺いしたいことは、この環境プラン、緑の保全に関しては膨大なスペースを割いて当然述べているわけですけれども、街路樹の剪定の問題についてお伺いをしたいわけですが、この街路樹の剪定については12月議会、都市整備水道委員会で、県庁前のイチョウが紅葉がきれいだなと眺めているやさき、ずたずたと切り刻まれ、あっという間に丸坊主になってしまったという事態がありまして、びっくりして委員会で決算議論に絡めて質疑をさせてもらったわけですね。この街路樹の剪定というのは河合市長の時代には無剪定で、天野市長になってからは剪定するようになったという状況がありまして、さまざまな質疑をやらせていただいたわけですが、その中で公園緑地課長から、その場その場に合った剪定方法を行っていきたいというふうに御答弁をいただいたわけですね。少し前進するのかなというふうに思ったわけですが、そしてさらに森づくり愛好会のメンバーは公園緑地課にも赴き、実際の日常の活動を紹介しながら、先進事例で剪定というのはどうあるべきかという話をしていたやさき、2月17日、呉服町の樹木がばっさり剪定されていたという事態が起きて、呉服町商店街が公園緑地課に抗議に行くということも起きているわけですけれども、第1に、このような経過の中で──このような経過というのは都市整備水道委員会で問題になっていた経過があるにもかかわらずなぜそのような出来事が起きてしまうのか。その後どのような対応をされたのか。2つ目に、一般的に委託先の造園業者に対してどのような指示を行っているのか。3点目に、静岡市には緑化推進基本計画というものがあるんですけれども、実施計画はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
以上で1回目の質問を終わります。
21 ◯市長(天野進吾君) 松谷議員の御質問にお答えをさせていただきますが、具体的に幾つか御質問がありました。また、服部議員の質問のことについても同様にあったわけでありますけれども、そうした中でバンコクについて大丸産業の社長の同行、これについては同行したと思っております。
次に、佐倉への出張の際に松井さんが国会議員秘書以外にいたんだろうという御指摘でありますけれども、そのことについては私自身記憶にございませんし、そしてまたそのことについては担当課長もいなかったというふうに聞いております。
次に、第一勧銀が前年に──服部議員の言葉で言えば前年会っているんじゃないかという──90年の末と言いましたね、私は残念ながらそういう事実は全く記憶にございませんし、そして恐らくはないだろうというふうに思っております。末というのがいつの日なのか具体的にお示しいただければもう一度調べてみたいとは思いますけれども、ないというふうに思っております。
次に、神戸の出張の件でありますけれども、松谷議員からは旅費を持ってもらったんじゃないかという御指摘でありますけれども、私は自分自身で神戸に行って、そこで松井氏と会っているわけでありますので、私自身が切符を買うことになろうかと思っております。
次に、香港に行った際、何時の便で行ったのか、どこに泊まったのかということについては、これは記憶にはもちろんございません。これは松谷議員、あなたであっても恐らくもし旅行をした際にそんなに泊まった旅館を覚えているというふうに私は思わないんですけれども、そういう意味で私は……(11番松谷清君「大阪空港から行ったということは覚えているんですから」と呼ぶ)大阪空港は知っております。
次に、パスポートを提出しろという話がありました。これについては拒否をさせていただきます。
次に、旅費の返還、これは同行した職員のことだと思いますけれども、このことについてどう言ったんですか。寄附行為に当たるんじゃないかというお話でしたね。寄附行為というのは通常我々公職選挙法に基づくところの寄附行為ということですか。私がこれを返還しているわけじゃありませんので。担当の職員ですよ。(11番松谷清君「あなた自身に支給されたものなんですよ」と呼ぶ)担当の職員が返還しているんですよ。(「あなたに支給されたものなんですよ。あなたが返してるんですよ。随分な認識ですね、それは」と呼ぶ)それが寄附行為、全く寄附行為というものに当たるもんではないだろうというふうに思っております。これはもし必要でしたら収入役が回答をさせてもらいます。
以上、私の方から細かい点についての御質問にお答えをさせていただきました。
次に……(11番松谷清君「佐倉出張について業者が負担したのか」と呼ぶ)そのことについて私は聞いておりません。
次に、倫理条例の問題が出されました。市長はいつも、いつでも公開できるよと言いながらしていないという御質問であったわけです。当然のことながら、これらは条例に基づくものであろうかと思っておりますし、そしてまた、例えば現在これら条例をつくっているまちにおいても、例えば市長以外3役であるとか、あるいは議会であるとか、さまざまな選択があるわけであります。そういう難しい協議をしていかなきゃならないさまざまな問題がありますし、それゆえに私個人の問題ではないというふうに思っております。
しかし私は、倫理条例につきましてはいつでも対応しようという姿勢は持っているところでありますけれども、今後この辺については煮詰めさせてもらいたいというふうに思っております。
公開しなければならない資産とは何ぞやという言葉でございましたが、当然のことながら当該者の土地建物、あるいは預貯金、また有価証券、そうしたことについての私は資産だというふうに理解をさせていただいております。
次に、新聞に報道されたということで清掃工場のことがありました。あれは取材をしているわけじゃありませんで、極めて長い記者との談話の中で、その昔のことを私は思いながら申し上げているのを記者がこう書かれたというふうに理解をいたしております。あなたが言われるような談合調整、そんなものではないというふうに、私はそういうことを申し上げているんではないということを申し上げておきます。(11番松谷清君「落合もうで」と呼ぶ)落合もうでという言葉は松谷議員、あなたがつくった言葉だと私は思っております。
以上です。
〔11番松谷清君「一番初めの市民の存在。90、91年になぜ集中しているか……」と呼ぶ〕
22 ◯市長(天野進吾君) 平成2年、平成3年にこれらの問題が集中しているかというお言葉でございます。恐らくは行政の流れ、そうしたものが相まって私はこうした問題につながっていったと松谷議員も御指摘している、私はそう思っております。
もとより、これまでも述べてまいりましたけれども、私たち市の行政としてこの出張問題その他について、何ら行政と結びつくものではない、その関係する人間に利益を与えるようなことは私たちは一切してこなかった、それが私たちの偽らざる心情でございます。
以上です。
〔発言する者あり〕
23 ◯議長(鈴木和彦君) 市民の運動の存在についてどう思いますか。それと推進課長の一連のかかわりについてはどう思うか。この2点。
24 ◯市長(天野進吾君) まことに恐縮ですけれども、松谷議員、具体的に最初からこういう質問をということで一応明示していただければ──突然の質問、そしてそれに全部考えながら回答するということは容易じゃございませんでしたので恐縮でございます。
反対する市民の存在ということでございました。(11番松谷清君「反対する市民じゃない」と呼ぶ)市民の声ということです。そのことについては、先ほど申し上げましたように厳粛にこれを受けとめているということであります。
開発課長がいつも使われているという表現の……(11番松谷清君発言する)かかわっているということでございます。開発課、これからの静岡市の開発計画、そうしたものを考えたときに、幅広い見識を私は求めてまいりたいと思っております。恐らくはそうした発想の中でこういうことになったかと思っているところでございます。
25 ◯総務部長(
塩澤和佳夫君) 旅費の返納についてお答えをいたします。
年度を過ぎました歳出の返納につきましては、受け入れ科目がないため、現年度の収入科目の雑収入などで受け入れることになるわけでありまして、そのようにしたわけであります。旅費は実費弁償でございます。本件支給を受けました旅費については出張をしておりませんので、実費弁償として支給を受けました旅費を返納しましても、それは寄附行為には当たらないということでございます。
以上でございます。
26 ◯衛生部長(小畑由夫君) 環境プランに対する何点かの御質問にお答えをいたします。
まず最初に、このプランの中に持続可能な開発という言葉が出てこないということですけれども、確かに持続可能な開発という言葉そのものでは出ておりませんけれども、市民の皆さんにわかりやすい言葉を私どもは使って、この目的の中に、本市の恵まれた自然環境を活用し、より質の高い快適な環境を次の世代に引き継ぐために云々と、これがまさにサスティナブルデベロップメント、つまり持続可能な開発の精神そのものでございます。そういったものがこの策定の背景となっているものでございます。
次に、プランの目標で生活環境の保全については環境基準等数値目標が設定されているが、そのほかのものについては、自然環境の保全、あるいは快適環境の創造については数値がないと、設定されてないというお尋ねですけれども、公害関係の項目につきましては環境基準といった科学的知見に基づく数値があるため、これを目標としておりますが、自然環境あるいは快適環境といったものについては定量的に目標を設定することが困難のために、数値目標を設定しなかったわけでございます。
それから、県の環境影響評価要綱との関係はどのようになっているかというお尋ね、県の環境影響評価要綱に定める対象事業につきましては、この要綱に定める手続により環境影響評価を実施していただくことになります。ただし、市内で行ないます開発につきましては、環境プランの地域別あるいは事業別の環境配慮指針に沿った開発計画になるよう指導してまいりたいと思っております。
それから、県の環境影響評価要綱の対象事業規模は国の環境影響評価の実施要綱よりも上乗せになっておると、本プランの事業別環境配慮指針の対象事業が県の要綱よりも上乗せになっているかというようなお尋ねですが、それから県の要綱を痛烈に批判したというような、そんな考えは毛頭ございませんで、趣旨は事業別の環境配慮指針の対象は環境影響が大きいことが想定される開発事業であります。この8つの事業を定めまして、開発規模については設定しておりません。そのため県の要綱の対象とならない事業についても本指針の対象となるため、そういう意味では対象の範囲は広いものと考えております。
次に、プランの運用につきましては、来年度庁内組織を設置して、この中で開発計画の基本構想段階から環境配慮指針に沿った計画になるように指導してまいりたいと思っております。
それから、どんな組織かということですけれども、この環境プランそのものを助役を会長としまして関連14部長で組織する策定委員会、それから32の関係課長で組織する幹事会で策定をいたしました。プランの運用のための庁内組織につきましては、この組織に準じたものを考えております。
それから、現在の公害対策審議会では今後対応できないではないかというような趣旨のお尋ねですけれども、環境プランは市民代表や各階層の代表の方々が委員になられております公害対策審議会の意見を聞きながら策定をしてまいりました。この公害対策審議会につきましては、昨年の11月に環境基本法が成立し、今後環境審議会に改編され、幅広く環境の保全に関する事項を御審議いただくことになることになっております。このため、この環境審議会でプランの運用について御意見を伺いたいと考えておりますので、新たに第三者機関ということは考えておりません。
それから、情報公開の問題ですけれども、環境情報システム構築後は、大気汚染の状況であるとか、あるいは植生図、公園の位置図など、わかりすい地図として打ち出したものを、図書館とか、あるいは公民館に配付しまして、市民に情報を公開していきたいと考えております。
また、環境プランでは市民の役割を定めておりますけれども、今後、広報等さまざまな機会をとらえましてこのプランの周知を図り、日常生活の中で環境への配慮をしていただくように努めてまいりたいと思っています。
それから最後に、環境教育の具体的な方策はと。本年度小学校高学年を対象としました地球環境問題の副読本を作成しまして市内の小学校に配付し、環境教育に活用していただこうと思っております。
今後も、環境教育を推進するために、平成6年度に設置を予定しております庁内組織の中で検討してまいりたいと考えております。
以上です。